パブリシティー権侵害…マイケル財団が都内の会社を提訴
2010年02月09日 20:31
芸能
訴状によると、会社側はホームページ上で、ジャクソン氏の名前や肖像などに関し「独占的権利を契約締結し、国内で権利を有する唯一の企業」と掲載。この会社の許諾に基づき製作、販売されたジャクソン氏の関連グッズは多数ある、としている。
財団側は「ジャクソン氏の名前や肖像などを扱う権利を会社側に与えたことはない」と説明。「会社側はジャクソン氏の顧客吸引力にただ乗りして利益を得ており、不正競争防止法違反に当たる」と主張している。