週刊現代の紳助さん記事 高裁は名誉毀損認めず

2013年07月05日 06:00

芸能

 「週刊現代」の記事で名誉を傷つけられたとして、元タレントの島田紳助さんと吉本興業が講談社側に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審で東京高裁は4日、記事による名誉毀損(きそん)を否定し、請求を全面的に棄却する判決を言い渡した。
 一審東京地裁は講談社側に吉本興業に対し110万円を支払うよう命じていた。判決理由で鈴木健太裁判長は「所属タレントと暴力団との関係を以前から指摘され続けていたのに、吉本興業は事実関係を把握しようとしていなかった」と指摘。吉本興業は上告する方針を明らかにした。
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