佐村河内氏の訴訟、初弁論 楽曲使用料請求、東京地裁
2016年10月06日 13:05
芸能
JASRACは作曲家らから著作権の管理を委託され、テレビ放送やカラオケ店などでの楽曲の使用料を徴収、著作権者に分配している。
JASRACは作曲者偽装問題が発覚した後の14年末、佐村河内氏から委託を受けた103曲について、「誰の作品で誰に著作権があるかが不明」として著作権管理契約を解除。それまでに使用者から徴収し、JASRACに留保していた使用料は佐村河内氏に支払っていない。
一方、佐村河内氏側は、作曲には関与し、著作権は自身にあるとの確認書も新垣氏側との間で交わしたとしており、留保分の使用料支払いをJASRACに求めている。
今後、新垣氏が出廷したり、訴訟に参加したりする可能性もある。