高樹沙耶被告に懲役1年、執行猶予3年…大麻との決別明言せず
2017年04月28日 06:30
芸能
判決によると、高樹被告は会社役員森山繁成被告(58)=公判中=らと共謀し、石垣市の自宅で大麻約55グラムを所持した。潮海二郎裁判長は「自宅への大麻の持ち込みを許可し、管理し得る状態にあったことは明らか」とし「高樹被告は大麻を多数回使用したと述べ、親和性も認められる。責任は軽くない」と述べた。
高樹被告は判決後、関係者の車で20秒ほど移動し、那覇地裁の向かいにある公園の入り口で会見。「逮捕されたことをありがたく思っております」と切り出し、昨年10月25日の逮捕からの半年間について「人生を振り返る時間をいただいた」と語った。
著名人が薬物で逮捕された場合、判決後の釈明会見では、問題となった薬物と一線を引く考えを示すのが通例だが、高樹被告はその姿勢を明確にはしなかった。
医療大麻の合法化を目指す活動については「第一線から退く」としたが、「決してふざけた気持ちで大麻草に向き合ってきたわけではない」と涙声で吐露。「日本の中ではまだ麻薬と言われてご理解いただけないのは当然。専門的な話はまた後日、別の機会に」とも発言。この後、同席した弁護人が耳打ちする場面もあった。
抜歯後の痛みなどで使用したことを認めていた高樹被告だったが、約30人の報道陣を前に大麻そのものへのはっきりした決別宣言はなかった。
会見は約4分で終了。今後については「皆さまの信頼を取り戻せるよう精進する」とした。関係者によると、逮捕時に暮らしていた石垣島へ戻り、共同経営していたコテージを再開させ、一緒に畑仕事をしながら自炊するといった女性向けのサービスを行っていく意向だという。女優業復帰も知人は「将来的に使ってくれるところがあればやってみたいと思っているようだ」と話していた。
▼大澤孝征弁護士(元東京地検検事)求刑懲役1年に対し、懲役1年、執行猶予3年という判決は妥当なところ。薬物事案で初犯の場合、1回は更生のチャンスを与えるということで通常、執行猶予がつく。公判で「(大麻は)自分のものではない。持ち物はそれぞれが管理していた」と主張したが、自宅内にあるということを認識し自分も使用していれば、法律的には共同所持となる。