山口達也容疑者 「酒酔い」より罪軽く…「酩酊状態ではない」と判断か
2020年09月23日 05:30
芸能
「酒酔い」は「酒気帯び」のように数値ではなく「正常運転できない状態」を指す。そこで、警察は鑑識カードを用いて「10メートルを真っすぐ歩けるか」「10秒間直立できるか」「30センチ離れた位置で酒のにおいがするか」などの項目を一つずつ確認。調査結果を総合して、酒酔いか酒気帯びかを判定するという。吉川氏は「山口容疑者は歩き方や立っている様子、受け答えなどから酩酊(めいてい)状態ではないと判断されたということになる」とした。
酒気帯び運転の量刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。加えて行政罰もあり、0.25ミリグラム以上のアルコールが検出されると25点の違反点数が科され、それだけで免許取り消し。2年間は再取得もできない。酒酔い運転の量刑は5年以下の懲役または100万円以下の罰金。