罪重いひき逃げ 元検事の亀井正貴弁護士「おそらく公判請求する」
2020年10月31日 05:30
芸能
伊藤は今後起訴されるといい、焦点は公判となるか、略式の罰金刑となるか。示談がポイントになるとの見方について亀井氏は「ひき逃げの救護義務違反は故意犯なので罪が重く、示談が成立したとしても関係ない。被害者が“処罰しないでほしい”などと嘆願書を出せば影響はある」とした。
公判請求と略式命令の判断については「被害者の骨折の程度がどれぐらいなのか。また、説得されて事故現場に戻ったこと、その時間がわずか3分だったことが検察の判断材料となる。相当迷うと思うが、おそらく公判請求するのではないか。公判になれば執行猶予付きの判決となる」と元検事として見解を示した。