阿武町が提訴した24歳男性に、山口真由氏が推察「犯罪が成立したとしても損得で見合うぐらいの覚悟」

2022年05月12日 15:55

芸能

阿武町が提訴した24歳男性に、山口真由氏が推察「犯罪が成立したとしても損得で見合うぐらいの覚悟」
東京・赤坂のTBS社屋 Photo By スポニチ
 元財務省官僚で信州大の山口真由特任教授が12日、TBS系情報番組「ゴゴスマ~GOGO!Smile!~」(月~金曜後1・55)に生出演。山口県阿武町が4630万円を誤って振り込んだ誤送金問題について言及した。
 阿武町が同日、誤って振り込んだ24歳男性を「不当利得の返還」を求め、民事提訴。ただ、この男性は2週間でインターネットバンキングなどを通じ、ほぼ全額を別の金融機関に移し、行方不明となっていると番組で紹介した。

 山口氏は誤送金した4630万円について「不当利得は裁判所に認められるでしょうが、何より難しいのは回収してくること。いろんな口座に行ってしまったり、物に変わってしまったりとか」と全額回収は極めて困難なのではとした。

 さらに「この方、おそらく犯罪になったとしても執行猶予が付くか微妙な線。犯罪の収益の没収といっても形を変えていると中々、難しい。犯罪が成立したとしても損得で見合うぐらいの覚悟でいらっしゃると思う」と24歳男性が刑の重さと4630万円を天秤にかけ、有罪覚悟なのではと推察した。

 また、今後の訴訟については「民事的には不当利得返還請求になるが、現存利益なので、お金の形で残っていれば問題ない。とにかくこの人が返す意志がないとはっきりしている場合なら、仮差し押さえをかけて、今ある口座から動かさないようにしてしまうことが大事」とした。

 ただ、刑事事件としては「結構複雑で、これまでは(誤送金などは)銀行で止めてもらっていた。平成8年までは銀行で止めてもらっていたようですが、平成8年以降、最高裁判決によって誤振り込みでも正当な預金になってしまう。批判もあり、平成15年の最高裁判決で窓口から引き出した場合は詐欺になるぞとなったんですが、今回のように窓口を経由せずに移転だと結構、微妙でおそらく占有離脱物の横領か、電子機器(計算機)の使用詐欺が成立すると思うけど、刑法と民法の狭間に落ちた問題」と語った。
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