菊地幸夫弁護士 埼玉・建築資材店の放火事件に「放火は犯罪でも重い方」賠償責任についても言及
2022年06月14日 15:28
芸能
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菊地弁護士は「人がいる建造物に放火するというのは、刑法がもっている犯罪でも重い方。上は無期懲役までありますからね」と放火の罪の重さについて語った。
その上で賠償問題についても言及。「日本には失火責任法という法律があってですね、失火、やむを得ず火が出ちゃった場合には延焼部分の責任は負わないでいいという法律があるんです。ただ、これは放火ですから、建築資材店、これに対する賠償。それから延焼部分の住民の方に対する賠償を犯人が負うことになります。もちろん建築資材店は放火された被害者ですから、ここが責任を負うって事は基本的にはない」とした。
その上で容疑者に支払い能力がなければ「本人からは取れない。火災保険など入っていれば、それで補う」と説明した。