ほんこんに11万円の支払い命令 ツイッターで室井佑月の名誉損なう 夫の米山隆一弁護士「控訴も検討」

2022年07月01日 05:00

芸能

ほんこんに11万円の支払い命令 ツイッターで室井佑月の名誉損なう 夫の米山隆一弁護士「控訴も検討」
お笑いタレントのほんこん Photo By スポニチ
 マスクを巡り虚偽のネット記事をツイッターで拡散され名誉を傷つけられたとして、作家の室井佑月(52)がタレントのほんこん(59)に550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は30日、室井の「社会的評価を低下させた」として11万円の支払いを命じた。
 判決によると、室井は2020年2月、愛知県内のメーカーの「日の丸マスク」を政府が発注すると誤解し、政府を批判する内容をツイートしたが、誤りに気付き当日中に「訂正します」と投稿。しかし、ほんこんは20年5月「室井佑月らの中傷で日の丸マスクが製造中止に」とのタイトルのネット記事をツイッターで拡散。同じ日に「何故こんな事を」との文言を添えて再度投稿した。その後、削除された。

 室井の代理人で夫の米山隆一弁護士は都内で会見し「11万円は少ない。今後のほんこんさん側の対応も踏まえ、控訴するかどうか検討したい」と話した。
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