菊地幸夫弁護士 福岡の園児バス放置死で元園長らの執行猶予に「個人的にはこの判決は軽いかな」
2022年11月08日 15:42
芸能
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福岡地裁は8日、浦上被告に禁錮2年、執行猶予3年(求刑禁錮2年)、鳥羽被告(59)に禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑禁錮1年6月)を言い渡した。
判決を受け、菊地弁護士は「例えば、交通事故で1人お亡くなりになった事案で日本では実刑にならない。ほぼ執行猶予。この事案もお子様がお1人、お亡くなりになられた。その原因が過失ということで今までの相場からすると、だいたい執行猶予という相場どおりの判決」と過去の判例と照らし合わせると執行猶予が相当とした。
その上で「ただ、それでいいのかどうか」と判決内容を疑問視。「この事故を防ぐことは難しいことではない。ただ、確認をすればいい。ただそれだけ。確認も難しくない。ただ、バスの一番後ろに行って見てくればいい。それだけですから」と確認作業をすれば防げる事故と指摘。「あまりにも簡単なことをやらずにお子さんの命が失われたということを考えると、ちょっと個人的にはこの判決は軽いかな」と私見を述べた。
判決によると、浦上被告は送迎バスを運転し、鳥羽被告は園児の降車補助業務を担当。昨年7月29日午前8時35分ごろ、園の駐車場で全員が確実に降車したのを確認しないままバスを施錠、午後5時15分ごろまで冬生ちゃんを放置し熱中症で死亡させた。