菊地幸夫弁護士 4630万誤送金問題 田口被告の有罪判決は「実刑と執行猶予のボーダーライン」
2023年02月28日 18:00
芸能
電子計算機使用詐欺罪は、ネットバンキングなどのシステムに「虚偽情報」を入力して不法に利益を得た場合に成立する。誤給付と知りながら銀行側に告知せずに振り替えた行為が、虚偽情報の入力に当たるかどうかが争われていた。判決は最高裁判例を引用し、被告が誤給付と認識しながら告知せず正当な権限がない状態で振り替えを依頼したのは、虚偽情報の入力に当たり電子計算機使用詐欺罪は成立すると判断。検察側の主張を支持した。
菊地弁護士は「ギリギリ、実刑と刑務所行かないでいい執行猶予のまさにボーダーラインの判決」と言及。「実刑に非常に近いのは金額が非常に大きい。それから“(返還を)頼む”って言われたのにカジノに送金。これが非常に悪質だということ。逆に金額から言えば実刑なんです、普通は」とし「ところが執行猶予になったのはお金が返ってきてる。本人も弁済に協力してること、反省してることでギリギリ執行猶予ってところですね」と量刑についてコメントした。