清水陽平弁護士 誹謗中傷コメントを削除する動きに「証拠を残していれば刑事告訴は可能」
2023年07月14日 09:20
芸能
清水弁護士は、刑法231条の侮辱罪の法改正により、30日未満の拘留が1年以下の懲役・禁錮に、そして1万円の科料が30万円以下の罰金、時効1年が3年に延びたことで「時効が延びたため、投稿者を起訴しやすくなった。(厳罰化されたことで)告訴の取り下げが目的で示談に応じやすくなった」と指摘。また、誹謗中傷コメントを削除した場合、罪に問えるかどうかについては「証拠を残していれば刑事告訴は可能」とし、「ただ通信事業者のサーバーに発信者の情報が残るのは約3カ月。迅速に手続きが進めないといけない」とした。
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