本村健太郎弁護士 ジャニーズ問題で当事者の会の人権救済申し立ては時期的に「本来の制度の趣旨とは違う」

2023年09月26日 15:29

芸能

本村健太郎弁護士 ジャニーズ問題で当事者の会の人権救済申し立ては時期的に「本来の制度の趣旨とは違う」
弁護士・本村健太郎氏 Photo By スポニチ
 弁護士の本村健太郎氏(56)が、24日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」(日曜後1・30)に出演。ジャニーズ事務所の故ジャニー喜多川元社長による性加害問題を受け、ジャニーズ性加害問題当事者の会が日本弁護士連合会(日弁連)に人権救済の申し立てを行ったことについて言及した。
 この日の放送は「個性派弁護士軍団大集合!注目の裁判大激論スペシャル」と題し、個性派弁護士が様々なテーマで議論を交わした。「ジャニーズ性加害問題当事者の会」の人権救済申し立てについて議論が行われると、本村弁護士は「タイミング的にどうなんだろうという印象」と意見した。

 その理由として「どうせだったら、もっと早い時期に申し立てて欲しかったっていうのが本当の気持ち」とし「人権救済というのは、どっちかと言うと弱い立場の弱者、一市民が“公権力から人権侵害を受けています”っていう世の中に埋もれている人権侵害を見つけて調査して、加害者に対して“あなたのしていることは人権侵害だからやめなさい”っていうふうに勧告を出す制度なんです」と人権救済の趣旨を説明した。

 その上で「今回に限って言うと、かなり世論を味方に付けて、かなりのパワーをすでに持ってらっしゃるから、本来の制度の趣旨とは違うかなってタイミングなんですね」と指摘。「特別チームの調査もされてますから、あれを超えるような規模の調査を果たして弁護士会がするのかどうなのかってタイミング的に微妙だなってのはあります」と言及した。
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