市川猿之助被告 ビニール袋は争点にならない?専門家が解説「所見で窒息死がない以上…」

2023年10月20日 16:00

芸能

市川猿之助被告 ビニール袋は争点にならない?専門家が解説「所見で窒息死がない以上…」
市川猿之助被告 Photo By スポニチ
 元埼玉県警捜査一課の佐々木成三氏が20日、TBS系「ゴゴスマ~GO GO!smile~」(月~金曜後1・55)に出演。東京地裁でこの日開かれた、両親に向精神薬を服用させ、自殺を手助けしたとして、自殺ほう助の罪に問われた歌舞伎俳優・市川猿之助(本名・喜熨斗孝彦)被告(47)の初公判について解説した。
 猿之助被告はスーツ姿で入廷、冒頭の人定質問で「職業は?」と聞かれ、「歌舞伎俳優です」と答えた。罪状認否では起訴内容について「間違いありません」と認めた。検察側は懲役3年を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めて即日結審し、判決は11月17日に決まった。

 佐々木氏は裁判のポイントは「執行猶予が付くかどうか」だとし、「自殺ほう助ということで2人が命を落としているという事実は重大だが、被害者が身内であるということと、捜査段階から積極的に供述をしている、つまり改悛の情も見られるということで、どのような量刑となるのか」と解説。

 起訴状によると、猿之助被告は自殺を手助けするために、父親で歌舞伎俳優の市川段四郎(本名喜熨斗弘之)さん=当時(76)=と、母喜熨斗延子さん=同(75)=に向精神薬を服用させ、同日から翌18日にかけて死亡させたとしている。

 取り調べの中で、猿之助被告は眠った両親の頭部にビニール袋をかけ、家にあった養生テープでとめたなどと供述している。佐々木氏は「死因が窒息死の所見がない。ビニール袋が現場から見つからない」と指摘し、「逆に言うと(被告が)積極的に供述しているんですよ。死体の所見で窒息死がない以上、ビニール袋をかぶせた行為は殺害行為にはいたらないということ」と説明した。

 猿之助被告は逮捕前の事情聴取で、両親に服用させた向精神薬は約10錠だったとしている。10錠で致死量に達するのかという疑問も残るが、佐々木氏は「10錠飲ませたことは司法解剖の中で薬の濃度と成分で合理的な説明があったということだと思う。致死量は年齢や健康状態によって変わってくるので、10錠でも亡くなることはあると警察はそういう判断をしている」と話した。

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