橋下徹氏 ガーシー被告公判でカウアン氏&母の出廷の意味を推測「常習性なければ情状の方に大きく働くと」

2023年10月30日 14:56

芸能

橋下徹氏 ガーシー被告公判でカウアン氏&母の出廷の意味を推測「常習性なければ情状の方に大きく働くと」
橋下徹氏 Photo By スポニチ
 元大阪府知事、大阪市長で弁護士の橋下徹氏(54)が30日、TBS系「ゴゴスマ~GO GO!smile~」(月~金曜後1・55)にコメンテーターとして生出演し、俳優の綾野剛(41)らをYouTubeで脅迫したなどとして、暴力行為法違反(常習的脅迫)や強要、証人威迫など5つの罪に問われた元参院議員ガーシー(本名・東谷義和)被告(51)の量刑について自身の見解を述べた。
 2回目の公判が30日、東京地裁で開かれ、証人として元ジャニーズJr.で歌手のカウアン・オカモト氏と同被告の母親が弁護側の証人として出廷した。

 裁判のポイントについて、橋下氏は「常習かどうかで実刑かどうか変わってくる」と指摘。「常習性が認定されると、3年以上の懲役になるので、執行猶予が付かない。常習性がないと2年以下の懲役ですから、基本的には執行猶予になる」とし、「検察は是が非でも実刑をと思っていると思います」と見通した。

 カウアン氏、実母の証人出廷について、橋下氏は「常習性の話とちょっと違う」と説明。「常習性がない、執行猶予が付くかどうかの話の時に、東谷被告のチャンネルでジャニーズ事務所の問題が大きく動いたということであれば、プラス面ということで情状の方に大きく働くと思います」と推測した。

 ただ、常習性が認められた場合でも、量刑には2人の証言が大きなカギを握る場合があるという。「2人の証言は。仮に常習性が認められたとしても、情状で5年以下の懲役のところがが3年以下に落ちてきたら、執行猶予が付く可能性がある」と説明し、「情状で少しでも刑を軽く、というのが弁護側の方針なんでしょう」と弁護側の思惑を予想した。
【楽天】オススメアイテム