兵庫・斎藤知事の告発者処分 弁護士は法の不備を指摘「違法だということはなかなか言いにくい状態」

2024年09月24日 15:25

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兵庫・斎藤知事の告発者処分 弁護士は法の不備を指摘「違法だということはなかなか言いにくい状態」
兵庫県庁に登庁し、記者団の取材に応じる斎藤元彦知事 Photo By 共同
 弁護士で中大法科大学院教授の野村修也氏が24日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」(月~金曜後1・55)に生出演し、疑惑告発文書問題を巡る知事不信任決議が兵庫県議会で可決され、10日以内の辞職・失職か議会解散を迫られている斎藤元彦知事(46)をめぐる公益通報の対応について自身の見解を語った。
 斎藤氏は告発文を送った県幹部を公益通報者として保護せず、逆に懲戒処分を科した。公益通報者保護法では、告発者は守られるべき存在とされているが、「誹謗(ひぼう)中傷性が高かった」などと話している。

 野村氏は「法律がちょっとうまくできていないところがあった」と、法の欠陥を指摘した。「3月20日までの間、正式な窓口に対しての通報ではなくて、報道機関とかその他に(告発の)紙がまかれた。それが知事のところに届いた」と経緯を説明。「外部通報についても、真実相当性があれば公益通報になる」としながらも、「公益通報になるかどうかを判断するのは誰なのか、法律ではきちっと定めをしていないんです」と指摘した。

 「“組織のトップ等が通報の対象になっている時は、独立性のあるところで調査しなさい”と書いてあるんですけど、これは公益通報であることと、公益通報窓口に来たものと限定されているんです」と説明し、「それ以外のものについて、誰が調査する方がいいのかということは、少なくとも法律に書いていない」という。

 今回のケースは、その“抜け穴”に当たるケースになる可能性もあり、野村氏は「違法だということはなかなか言いにくい状態なんです。その時にどうすればよかったのかは別の問題で、その時に法律が何もないから自分でやって良かったのかどうかは論点ではあると思う。多くの人が違法と言っているところが、違法じゃないかなと思う」と首をかしげた。

 また「法の不備があるところは直さないといけないと思いますよ。今回のことを踏まえて、こういう時でも自分(告発対象者)で扱っちゃいけないと定めておかないと、こういうことが起こると思う」と、法改正の必要性も訴えた。

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