酒井被告の覚せい剤入手に「浜松ルート」浮上
2009年08月29日 06:00
芸能
当初は、所持量が常用者が1回で使う平均量(約0・03グラム)に満たなかったため、起訴できないともみられていた。しかし、地検は、覚せい剤がアルミはくで丁寧に包まれていたことなどから、自ら使用するため所持していたと判断。見つかった覚せい剤がたまたま微量だっただけで、その所持状況や供述などから常習性が疑われる「悪質な事件」ととらえたためだ。
捜査関係者によると、酒井被告は「使った後の残りだが、また使うために持っていた」などと供述、起訴内容を認めている。今後、覚せい剤の使用についても捜査を継続し、9月中に追起訴する方針だ。
こうした中、すでに警視庁は徹底した洗い出しによる汚染ルートの解明に乗り出している。
酒井被告と夫の高相祐一容疑者(41)=覚せい剤取締法違反(所持、使用)の罪で起訴、別の所持容疑で再逮捕=が事件直前に訪れ、覚せい剤を“現地調達”していた鹿児島県奄美大島に加え、静岡県浜松市にも関心を寄せている。
2人は同市に昨年1月から今年5月までに「月1、2回ほどのペース」(関係者)で訪れ、同市内のクラブ3カ所に姿を現し、ゲストDJとして出演したりしていたことがスポニチ本紙の取材で判明。その時の様子を目撃者は「朝までブッ飛んでいた」などと話している。