押尾被告の保釈決定 地裁が準抗告を棄却
2009年08月29日 06:00
芸能
法曹関係者によると、保釈申請が出されると、通常は1人の裁判官が認めるか認めないかを判断。検察側から準抗告が申し立てられると、今度は3人の裁判官が協議を行い、判断が下される。ここで準抗告棄却の決定がなされたようだ。
押尾被告は、東京都港区の六本木ヒルズのマンション一室で2日ごろ、MDMAの錠剤を若干量飲んだ、とする起訴内容を認めている。
このマンションに一緒にいて死亡した飲食店従業員の女性(30)の異変に気づいてから119番通報まで約3時間たっていたことから、警視庁と東京地検は押尾被告の当時の行動を引き続き捜査している。
東京・三田署の前にはこの日も約200人の報道陣が詰めかけた。保釈後の押尾被告の行方を追うためと思われるバイク約10台も待機。住民も集まり一時騒然となった。準抗告があったとの情報が流れると、報道陣は次々と三田署を離れたが、東京地裁が却下したとの報道に再び集まり始めた。