吉永みち子氏 黒川検事長に「パチンコ店の前に並んでいたおじさんたちと変わらない」
2020年05月22日 11:23
芸能
吉永氏は、黒川氏の訓告処分について「人事院の指針から見ても軽いという気がしますね」と言い、「この立場にいる人ですから、普通の人の賭博ということよりも国民感情としてはより厳しいくらいで意識的にはバランスがとれると思うんですが、それよりも甘くなってしまってるってことになるとなかなか納得できないところが出てくるかなっていうふうに思います」と指摘。
そして「賭博罪はどうするんだよってみんな考えてると思うんですよね。実際に有名な漫画家の方や野球関係の方が賭け麻雀をしたということで逮捕されている例もある」と実例を挙げ、「そういうことと比べた時に、これが単純賭博なのか常習賭博なのか、これによっても違うと思うんですが、ここのところはどこをもって常習とするというのがあるんでしょうけど、ただ我々の感覚ではかなり常習的にやってるイメージがある。この緊急事態宣言下ですら我慢できないってことになりますし、パチンコ店の前に並んでいたおじさんたちと変わらないじゃんっていうような認識を持ちます」とした。
さらに「この方のために、この方を余人をもって代え難い人だと言って定年延長をした。そのために、それを後付けで正当化するための検察庁法の改正みたいなものが出て来て大変貴重な時間をここで消費したわけですよね。そういうさまざまなことを考えてもこの処分って、エッっていう感じがしますね」と話した。
《賭博…50万円以下の罰金または科料》刑法は、賭博をした者は50万円以下の罰金または科料に処せられると規定している。2013年には、勤務中に交番で賭け麻雀をしたとして、名古屋簡裁が愛知県警の巡査部長と巡査に罰金10万円の略式命令を出した。一方、賭博罪は飲食代など一時的な娯楽に供する物を賭けただけのときには処罰されないとする例外規定もあり、金額や頻度によっては立件されない場合もある。