猿之助被告の保釈金が500万円だった理由 弁護士が解説「うんと凶悪犯罪ではないということで」

2023年08月01日 15:36

芸能

猿之助被告の保釈金が500万円だった理由 弁護士が解説「うんと凶悪犯罪ではないということで」
報道陣に目線を送りながら原宿署を出る市川猿之助被告 Photo By スポニチ
 弁護士の菊地幸夫氏が1日、TBS系「ゴゴスマ~GOGO!Smile!~」(月~金曜後1・55)にコメンテーターとして出演し、両親への自殺ほう助罪で起訴され、31日に保釈された歌舞伎俳優市川猿之助(本名喜熨斗孝彦)被告(47)の保釈金の額について解説した。
 猿之助被告は勾留先の警視庁原宿署から保釈され、舞台に立った5月16日以来初めて、報道陣の前に姿を見せた。東京地裁が保釈を認める決定をし、代理人が保釈保証金500万円を納付した。現在も精神的に不安定な面があるとの見方が強く、しばらくは関係者が用意した都内の住居で生活するとみられる。

 保釈金額の決定について、菊地氏は「(罪状によって)だいたいの相場というのはあります」と解説。「たとえば同じ100万円払うといっても、経済力がある人が払うのと、ない人が払うのとでは意味合いが違う。保釈金を払うというのは、逃亡を防止するという意味もありますから、そのお金を捨てて逃げたらキツいな…と思う金額でないといけないということで、経済力のある人は保釈金が高くなるという傾向があります」と、一般論を付け加えた。

 猿之助被告が支払った保釈金は500万円。歌舞伎界のスーパースターが支払う額としては低いとの声も聞かれるが、菊地氏は「自殺ほう助というのが、軽い罪だとは申し上げませんけど、上限が(懲役)7年ということ。うんと凶悪犯罪ではないということで、この金額に落ち着いたんだと思います」と推測した。
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