市川猿之助被告、保釈中も実は歌舞伎出演可能 弁護士が解説「法律的にはまったく問題ないんです」
2023年08月01日 15:55
芸能
菊地氏によると、一般的に保釈された被告人は、日常生活で証拠隠滅行為を禁止され、海外旅行や3日以上の国内旅行には裁判所の許可が必要となる。また保釈時に届け出た住居から転居する場合も裁判所に許可を求めることになる。
一方で、それ意外の活動は自由という。菊地氏は自身が逮捕、起訴されて保釈された場合を例に挙げ、「仮に保釈してもらえるという場合に、“あんた、ちゃんと社会復帰するんだよ”。私は職探しをして、職に就くことはむしろ奨励されるんです。“早く安定して更生しなさいよ”ということで」説明。「この場合は、たとえば猿之助さんが歌舞伎のお仕事に復帰することは、法律的にはまったく問題ないんです」と付け加え、出演者たちを驚かせた。
猿之助被告は法律上は、即復帰もできる状態だが、タレント鈴木紗理奈は、事件の発端となったパワハラ、セクハラ疑惑報道の説明などがあった上での復帰が望ましいとコメント。「きっちり向かい合っていただいて、皆さんが“そうだったのか。じゃああらためて頑張るんだったら、あなたのことを一から見ますよ”となってからじゃないと、私は受け入れられない。モヤモヤのまま表に出られても、応援したい気持ちにはなれないですね」と、素直な思いを打ち明けた。