ガーシー被告、3回目公判受け量刑は? 弁護士が解説「被害者への措置をしてもらわなければ…」

2023年12月21日 15:31

芸能

 元検事で弁護士の亀井正貴氏が21日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」(月~金曜後1・55)に生出演し、俳優らを動画投稿サイトでの暴露投稿で脅迫したなどとして、暴力行為法違反(常習的脅迫)など5つの罪に問われた元参院議員ガーシー(本名・東谷義和)被告(52)の第3回公判について解説した。
 この日、東京地裁で開かれた公判では被告人質問が行われた。弁護側は威力業務妨害などの罪は認めつつ、常習的脅迫については争う姿勢を見せている。

 被告人質問でガーシー被告は、「その時の感情に任せて激高する形でしゃべった。関係ない話でケンカをするような形でしゃべっていた」と述べた。暴露系ユーチューバーを始めた理由として、借金から立ち直りの機会をくれたドバイ在住の知人から勧められたといい、「初め、その人にそういうふうにしたらどうだと言われた時、嫌だとすぐ断ったが、金を借りているということもあり、芸能界の闇を知っていたので知らしめたいという思いがあった」とも話した。

 これらの陳述について、亀井氏は「感情に任せていたというのは、常習性の認定では弁護側としてはマイナスポイントで、あまりやりたくなかったというのはプラスポイントです」と解説。「ただ、お金のためにずっとやらざるを得なかったというのは、逆にマイナスポイントです。お金のためという動機のもとに、やらざるを得ないという状況の人になってしまう。それが常習性認定の重要ポイントになる」とし、判決に有利、不利な要素がともに出てきたという。

 量刑について、亀井氏は「一般的には罰金がないので、初犯なので本来であれば執行猶予が座りがいいですけど、大事なことは、被害者への措置をしてもらわなければ困るんです。被害者への措置をしないまま、初犯は確かに原則執行猶予なんですけど、そこは座りが悪いんです」と説明。MCのフリーアナウンサー宮根誠司から「何らかの賠償だったり謝罪だったり(をすべきか)?」と問われると、「そういうことをすべきだと思います。示談交渉とか、一部でもいいから弁償すると申し出をするとか、そのへんのことをしていないのかな?」と疑問を口にした。
【楽天】オススメアイテム