山本勇気被告、二審も実刑 傷害致死罪、東京高裁

2019年07月19日 11:19

格闘技

 千葉市で2017年、知人の男性の頭を蹴って死亡させたとして、傷害致死罪に問われた格闘家で無職の山本勇気被告(31)の控訴審判決で、東京高裁は19日、懲役5年とした一審千葉地裁判決を破棄し、懲役4年6月を言い渡した。
 一審判決によると、17年6月30日未明、交際相手の女性が働いていた飲食店の店長だった長沢飛さん=当時(23)=と、女性が飲んだ酒の量を巡って口論になり、右側頭部を左足で1回蹴り、7月1日に外傷性くも膜下出血で死亡させた。(共同)

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