自宅で大麻を所持したとして大麻取締法違反罪(所持)に問われた俳優・永山絢斗被告(34)の判決公判が1日、東京地裁で開かれ、懲役6カ月、執行猶予3年(求刑懲役6月)の判決が言い渡された。
8月28日の初公判では、中学2年の夏に初めて大麻を使用し、18歳か19歳の頃から継続的に吸っていたことが明らかにされた。使用理由については「自分自身の甘さ、弱さもあったが、仕事のストレスや眠れない時にリラックスするため」と説明。「許されるのならばまた表現の仕事をしたい」と仕事復帰を希望し、「自分の心にしっかりとしたブレない軸をつくり、周りの人を大切にし、一日一日を大事に過ごしていきたい」と述べて謝罪した。
検察側は「依存性が認められる」として懲役6月を求刑、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていた。