市川猿之助被告 検察側は懲役3年を求刑…弁護士が解説「初犯なら執行猶予が付くのではないか」

2023年10月20日 15:26

芸能

市川猿之助被告 検察側は懲役3年を求刑…弁護士が解説「初犯なら執行猶予が付くのではないか」
市川猿之助被告 Photo By スポニチ
 弁護士の北川貴啓氏が20日、TBS系「ゴゴスマ~GO GO!smile~」(月~金曜後1・55)に出演。東京地裁でこの日開かれた、両親に向精神薬を服用させ、自殺を手助けしたとして、自殺ほう助の罪に問われた歌舞伎俳優・市川猿之助(本名・喜熨斗孝彦)被告(47)の初公判について解説した。
 猿之助被告はスーツ姿で入廷、冒頭の人定質問で「職業は?」と聞かれ、「歌舞伎俳優です」と答えた。罪状認否では起訴内容について「間違いありません」と認めた。検察側は懲役3年を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めて即日結審し、判決は11月17日に決まった。

 北川弁護士は裁判の争点について「自殺ほう助ということで、ご両親は自殺する意志を持っていた、(猿之助被告は)自殺行為をサポートしたということで起訴されている。本人は罪を認めていて、周辺事情から量刑がどのくらいになるかというのがメインの争点になってくる」と解説。

 「今回初犯ということであれば、私は執行猶予が付くのではないかと予想しております」と予測し、「自殺ほう助の罪に問われて本人も認めている。前科前歴がない状況であれば、事件の内容は疑問に感じる点はあるが、そこよりも初犯かどうかがポイントになってくる」と話した。

 起訴状によると、東京都目黒区の自宅で5月17日、自殺を手助けするために、父親で歌舞伎俳優の市川段四郎(本名喜熨斗弘之)さん=当時(76)=と、母喜熨斗延子さん=同(75)=に向精神薬を服用させ、同日から翌18日にかけて死亡させたとしている。

 関係者によると、猿之助被告は7月31日に保釈された後、都内の病院で療養。一時、事件現場となった自宅に戻った。先月中旬には付き人が買い出しのために出入りする姿が目撃されていた。

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