外れ馬券 通達改正へ 最高裁判決受け国税庁
2015年03月11日 19:26
競馬
一方、一般のファンが娯楽の範囲で馬券を買った場合は、従来通り、外れ馬券を経費として認めない一時所得として扱う見通し。
競馬の払戻金は、国税庁が1970年に出した通達で、偶発的なもうけである一時所得に区分。一時所得の経費は、収入を得るために直接要した金額と定められている。
最高裁判決は、男性が長期間に大量の馬券を購入し、利益を上げ続けていたことから、経済活動とみなし、経費をより多く算入できる「雑所得」に当たると判断した。