「外れ馬券は経費」最高裁が初判断、競馬脱税事件めぐり
2015年03月11日 05:30
社会
この日の判決で岡部喜代子裁判長は、男性がソフトと独自の計算式に基づき、毎週土日に開催される中央競馬のほぼ全レースで大量に馬券を買っていた事実を挙げ「個々のレースに着目せず網羅的に馬券を大量購入し、利益を上げ続けており、一連の行為は経済活動といえる」と指摘。この事例での払戻金は経費をより多く算入できる「雑所得」に当たると判断し、検察の上告を棄却した。
男性は、弁護人が電話で判決を伝えると「国税庁の古くなった通達で画一的に運用するのではなく、安心して申告や相談ができるよう柔軟に対応してほしい」と訴えたという。