ネット購入での高額馬券、課税逃れ防止 20年にも実施
2019年12月18日 19:12
競馬
払戻金は原則、一時所得とされ、チケットの購入費用と50万円を控除した後の半額が所得税の課税対象となるが、税務申告をしない人も多いため、適切に課税する仕組みが必要だと判断した。
国税局が、払戻金の受領者の氏名や住所などの情報を日本中央競馬会(JRA)などの事業者から提供してもらい、各地の税務署と共有する仕組みを検討している。馬券などの購入者や、払戻金支払いの情報を管理しやすいネット投票を対象とする。競技場の窓口での払い戻しは、事務負担を考慮して対象から外す。
会計検査院の検査報告によると、公営ギャンブルで1口当たり約1千万円以上の払戻金は15年に計127億円あったが、このうち100億円程度は税務申告がされていないとみられる。