日本サッカー協会は15日、新型コロナ禍の影響で中止となった各種イベントのチケットを払い戻しせず寄付することで税優遇の対象となる制度が先月30日に創設されたことを受け、3月26日のW杯アジア2次予選日本代表―ミャンマー戦(豊田)、同27日のU―23日本代表―U―23南アフリカ戦(京都)、同30日のU―23日本代表―U―23コートジボワール戦(博多)、4月11日のなでしこジャパン―ニュージーランド女子代表戦(仙台)の4試合を対象イベントとしてスポーツ庁に申請していることを明かした。
「対象試合のチケットの払い戻しを受けずに当協会へ寄付されることをお考えの方におかれましてはスポーツ庁からの認定後、改めて税優遇を受けるためのお手続きについて詳細を掲載しますので今しばらくお待ち下さい」としている。
また払い戻しの場合は5月31日が期限となっている。