同性婚認めぬ規定「違憲」 同種訴訟4件目、東京高裁 賠償請求は退ける カップルら7人原告

2024年10月30日 11:51

社会

同性婚認めぬ規定「違憲」 同種訴訟4件目、東京高裁 賠償請求は退ける カップルら7人原告
同性婚を巡る東京第1次訴訟の控訴審判決で、東京高裁に向かう原告ら Photo By 共同
 同性婚を認めない民法などの規定は憲法に違反するとして、同性カップルら7人が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた東京第1次訴訟の控訴審判決で、東京高裁(谷口園恵裁判長)は30日、規定を「違憲」と判断した。「合理的な根拠に基づかず、性的指向により法的な差別的取り扱いをしている」とし、「法の下の平等」を定めた憲法14条1項と「個人の尊厳と両性の本質的平等」を掲げた24条2項に違反すると指摘した。
 請求については、最高裁の統一判断がなく、国会の立法不作為による賠償責任は認められないとして、棄却した一審判決を支持し、原告側の控訴を退けた。

 全国5地裁に起こされた計6件の同種訴訟のうち、「違憲」と判断したのは4件目で、高裁判決では今年3月の札幌に続いて2件目。いずれも賠償請求は退けていた。

 谷口裁判長は判決で「婚姻制度で異性間と同性間を区別することに合理的根拠があるとはいえない」と述べた。

 東京第1次訴訟で2022年11月の一審東京地裁判決は、同性愛者がパートナーと家族になるための法制度がない現状について、「個人の尊厳と両性の本質的平等」を掲げた憲法24条2項に反する違憲状態と指摘。一方で、どのような制度にするかは国会の裁量に委ねられるとし、請求を棄却した。原告側が不服として控訴していた。

 今年3月の札幌高裁判決は、憲法24条2項のほか、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立するとする憲法24条1項に関して「同性間の婚姻も保障していると理解できる」との初判断を示し、違憲とした。法の下の平等を定めた憲法14条にも反するとした。

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