三浦瑠麗氏、共同親権について持論 自身の離婚については「子どもに自分で選択させました」
2024年05月08日 19:18
芸能
また「たとえば元妻が継続的に暴力を振るわれたケースで、相手との共同養育を拒否するのは理解できる。ただ、それをすべての離婚事例に当てはめようとするからおかしなことになる。浮気した夫だから父としての権利がなくなるわけでもないし、自分で出ていった妻だから母としての権利がなくなるわけでもない」とつづった。
さらに「また日本では『家』制度の残滓により、親権が拡大解釈されているきらいがあります。親権とは子が成人するまでの重要事項に関する決定権にすぎず、親と子の絆を意味するものではありません。婚外子に嫡出子と同等の相続権があり、親が離別しても相続が途切れない以上、苗字にも特段の意味はありません」とも。
自身が離婚を発表したケースについては「血縁は重要な絆です。子は両方の親族から愛を享けたいものです。夫婦の離別の際は、とりわけ子どもの意思を尊重すべきです。わたしは子どもに自分で選択をさせました。わたしは選択的夫婦別姓の導入を是認する立場ですが、姓より何より重要なのは、それぞれの家族のあり方に介入しないという原則です」としていた。