キャンパー必需品「ペグ」巡る訴訟 東京地裁が「スノーピーク」の請求を棄却 「デザイン酷似」主張も…

2024年07月11日 09:25

社会

キャンパー必需品「ペグ」巡る訴訟 東京地裁が「スノーピーク」の請求を棄却 「デザイン酷似」主張も…
村の鍛冶屋X(@murakaji)から
 人気アウトドアブランド「村の鍛冶屋」を運営する株式会社山谷産業(新潟県三条市)は10日、同社が販売するペグを巡り、アウトドア用品大手「スノーピーク」が「不正競争防止法に違反している」として製造販売差し止めと損害賠償の支払いを求めた裁判について、東京地裁がスノーピーク社の請求を全て棄却する旨の判決を下したと報告した。
 包丁やアウトドア商品を扱い、その品質の高さから国内外で広く知られているアウトドアブランド「村の鍛冶屋」。2017年には楽天市場の「ショップ・オブ・ザ・イヤー」のジャンル賞を受賞し、近年は大人気キャンプアニメ「ゆるキャン△」をはじめさまざまなコラボ商品が話題を集めていた。

 同社が販売する「エリッゼステーク」(エリステ)に対し、スノーピーク社は、自社で販売しているペグ「ソリッドステーク」(ソリステ)に形態が同一または酷似するとして、不正競争防止法違反と主張。東京地裁に提訴していた。

 この日、山谷産業は「東京地方裁判所は、2024年7月5日、原告であるスノーピーク社の請求を全て棄却する旨の判決を言い渡しました」と発表した。

 「本訴訟は、2020年11月9日、当社のアウトドア用ペグ『エリッゼステーク』が、スノーピーク社の『ソリッドステーク』の形態と酷似し、当社による『エリッゼステーク』の販売が不正競争防止法第2条第1項第1号所定の不正競争行為(周知表示混同惹起行為)に該当するとして、スノーピーク社より提起されたものです。これまで、3年半以上の長きに渡って審理が続けられてきましたが、東京地方裁判所民事第29部(裁判長:國分隆文判事)は、スノーピーク社の『ソリッドステーク』の商品形態について、商品の出所を表示するものとして需要者の間で周知となっている事実は認められず、同商品形態は不正競争防止法第2条第1項第1号の保護対象である商品等表示に該当しないと判断しました」と詳細を説明。

 続けて「今回の判決は、不正競争防止法のみならず、意匠法をはじめとする産業財産権法の制度主旨に沿ったものであり、事業者間の公正な競争を通じて産業の発達を促す良識的な判断であると同時に、当社の主張が正当なものであったことが裁判所に認められたものと理解しております」とし、「本訴訟について多くのお客様からご心配の声をいただきましたが、お客様におかれましては、今後も安心して燕三条で製造された当社の『エリッゼステーク』をお買い求めいただければ幸いです」と主張。「当社は、今後も魅力的な製品をお客様にお届けすべく鋭意努力していく所存ですので、何卒宜しくお願い申し上げます」と呼びかけた。

おすすめテーマ

2024年07月11日のニュース

【楽天】オススメアイテム