日本モーターボート競走会で22人が禁止されている舟券を購入 すでに全員懲戒処分

2024年07月23日 16:17

ボートレース

日本モーターボート競走会で22人が禁止されている舟券を購入 すでに全員懲戒処分
ボートレース江戸川 Photo By スポニチ
 ボートレースを統括する一般財団法人「日本モーターボート競走会」(東京)は23日、同会の準職員1人、特別嘱託1人、嘱託20人の計22人が、モーターボート競走法(11条第2号)で禁止されている舟券を購入したとして、全員を懲戒処分としたことを発表した。同処分の手続きはすでに終了している。今後、モーターボート競走法違反に係る司法上の手続きについて、警察と相談していくという。
 今年5月に同会江戸川支部の元特別嘱託が在職期間中にスマートフォンアプリを使って舟券を購入したことが発覚し、警視庁小松川署から書類送検された。

 この件を受け、同会全役職員(750人)に対し、聞き取り調査などを行った結果、新たな舟券購入者が確認された。

 同会は「一連の事態が相次ぎましたことを重く受け止め、ボートレースファンの皆様に深くお詫びいたします。競走実施機関として、今後とも役職員のコンプライアンスを徹底し、再発防止に万全を尽くし、公正の確保に努めてまいります」とのコメントを発表した。

 ▽モーターボート競走法
 第11条(舟券の購入等の禁止)
 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる競走について、舟券を購入し、又は譲り受けてはならない。

 一 競走に関係する政府職員及び施行者の職員にあつては、すべての競走

 二 競走実施機関の役職員及び競走の選手にあつては、すべての競走

 三 前二号に掲げる者を除き、入場料の徴収、舟券の発売等、競走場内の整理及び警備その他競走の事務に従事する者にあつては、当該競走

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