電動スーツケース 公道走行は道交法違反です 大阪で全国初摘発 中国籍の女性書類送検

2024年06月27日 04:40

社会

電動スーツケース 公道走行は道交法違反です 大阪で全国初摘発 中国籍の女性書類送検
書類送検された女性が乗っていた「電動スーツケース」 Photo By 共同
 またがって移動できる「電動スーツケース」に乗って歩道を走行したとして、大阪府警福島署は26日までに、道交法違反(無免許運転)の疑いで中国籍の30代女性留学生=大阪市此花区=を書類送検した。署によると、電動スーツケースを巡る同法違反容疑での摘発は全国初という。
 書類送検容疑は、3月31日、大阪市福島区の歩道で、無免許で電動スーツケースに乗って運転した疑い。巡回中の警察官が走行している女性を見つけ、職務質問した。女性は「乗り物と思っておらず、免許が必要とも思わなかった」と否認している。

 署によると、電動スーツケースは原動機付き自転車、いわゆる“原付バイク”と同じものに区分される。ペダルをこがずに電動モーターで走行できるものは基本的にこの区分となり、公道で運転するには運転免許が必要。さらに、ヘルメットの着用やナンバープレートなどを付けることが義務づけられている。歩道の走行は禁止。女性が乗っていたスーツケースは最高時速13キロが出るものだった。

 電動スーツケースは「スマートスーツケース」とも表記され、海外メーカーなどが製作している。充電式でハンドルやアクセル、ブレーキがついており体重100キロ以上の大人が乗れるものもある。家電量販店やインターネット通販で購入でき、価格は10万円前後。国内でも人気が出始めている。

 空港内での移動などを想定しているとみられるが、羽田空港では今年2月「他のお客さまとの接触事故を防止するため、羽田空港内における電動スーツケースによる走行はご遠慮いただきます」との見解を公表している。成田空港では「原則禁止」とし「やむを得ず使用する場合は自己責任で周囲の安全に配慮する」ことを求めている。

 ≪昨年道交法改正で区分新設≫昨年7月に道交法が改正され「特定小型原動機付き自転車」という区分が新設された。普及が進んだ電動キックボードを念頭に置いたもので、最高速度20キロ以下、車体の大きさが長さ190センチ、幅60センチ以下などの基準を満たしている場合、16歳以上なら運転免許がなくても公道の走行が可能。ヘッドライトやウインカーなどの保安基準もある。電動で動くが、電動車いすやシニアカーなど歩行の補助になる低速のものは歩行者の扱いとなる。「モペット」と呼ばれるペダル付き原動機付き自転車は、ペダルをこがなくても動くため、原動機付き自転車の区分となる。

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