電動スーツケース 公道走行は道交法違反です 大阪で全国初摘発 中国籍の女性書類送検
2024年06月27日 04:40
社会
![電動スーツケース 公道走行は道交法違反です 大阪で全国初摘発 中国籍の女性書類送検](/society/news/2024/06/27/jpeg/20240627s10042000079000p_view.webp)
署によると、電動スーツケースは原動機付き自転車、いわゆる“原付バイク”と同じものに区分される。ペダルをこがずに電動モーターで走行できるものは基本的にこの区分となり、公道で運転するには運転免許が必要。さらに、ヘルメットの着用やナンバープレートなどを付けることが義務づけられている。歩道の走行は禁止。女性が乗っていたスーツケースは最高時速13キロが出るものだった。
電動スーツケースは「スマートスーツケース」とも表記され、海外メーカーなどが製作している。充電式でハンドルやアクセル、ブレーキがついており体重100キロ以上の大人が乗れるものもある。家電量販店やインターネット通販で購入でき、価格は10万円前後。国内でも人気が出始めている。
空港内での移動などを想定しているとみられるが、羽田空港では今年2月「他のお客さまとの接触事故を防止するため、羽田空港内における電動スーツケースによる走行はご遠慮いただきます」との見解を公表している。成田空港では「原則禁止」とし「やむを得ず使用する場合は自己責任で周囲の安全に配慮する」ことを求めている。
≪昨年道交法改正で区分新設≫昨年7月に道交法が改正され「特定小型原動機付き自転車」という区分が新設された。普及が進んだ電動キックボードを念頭に置いたもので、最高速度20キロ以下、車体の大きさが長さ190センチ、幅60センチ以下などの基準を満たしている場合、16歳以上なら運転免許がなくても公道の走行が可能。ヘッドライトやウインカーなどの保安基準もある。電動で動くが、電動車いすやシニアカーなど歩行の補助になる低速のものは歩行者の扱いとなる。「モペット」と呼ばれるペダル付き原動機付き自転車は、ペダルをこがなくても動くため、原動機付き自転車の区分となる。