れいわ幹事長、公職選挙法違反の指摘に反論 「当選祝賀会」ではなく「慰労会」主張「誤解を生んでいる」

2024年11月07日 11:28

社会

れいわ幹事長、公職選挙法違反の指摘に反論 「当選祝賀会」ではなく「慰労会」主張「誤解を生んでいる」
れいわ新選組・高井崇志氏X(@t_takai)から
 れいわ新選組の幹事長の高井崇志氏が7日、自身のX(旧ツイッター)を更新。公職選挙法違反と指摘された“当選祝賀会”について、違反行為ではないと主張した。
 問題視されたのは、4日にれいわ川越比企勝手連が投稿したX。「高井幹事長の当選祝いを焼き鳥屋さんで行いました。私たちはあくまで後方支援、幹事長がこんなに遠くまで来てくださるとは思ってなかったので、驚きと喜びでテンションMAXです」とする報告で、当選に関する祝賀会は「公職選挙法」で禁止されているため「公職選挙法違反では」と話題に。現在は当該ポストは削除されている。

 高井氏は6日に「先日、れいわ新選組のボランティアチームが開催する“衆議院選挙の慰労会”に参加したところ、公職選挙法が禁止する“当選祝賀会”に出席したのではないか?との指摘を受けました。この会は、ボランティアチームメンバーのみが参加する慰労会として開催されたものですが、私が飛び入りで参加したところ、チームの皆さんが私の当選をお祝いしてくださり、花束なども頂きました。ただ、あくまでもボランティアチームの“慰労会”であり、公職選挙法が禁止する“選挙人への挨拶を目的とした当選祝賀会”ではありません」と主張していた。

 一夜明けたこの日、「私の説明が不十分で、誤解を生んでいるようなので、もう少し詳しくご説明します」としてさらに詳細を説明。「総務省にも確認しましたが、公職選挙法178条が禁止しているのは、(1)選挙人に挨拶する目的をもって、(2)当選祝賀会を、(3)開催すること」であり、(1)~(3)のいずれも満たさない限り法律違反にはなりません。今回の事案について、“(2)が疑わしい(本当に慰労会なのか?)”との指摘が多いですが、(1)と(3)は明確に異なります」と宣言。

 さらに「(2)についても、あくまでも主たる目的は“慰労会”です。急きょ私が参加することになったので、併せてお祝いをしてもらったものです。公職選挙法は“お祝いをすること”は禁止されていません(総務省に確認済)」とした。

 また「なお“飛び入りで参加”との表現が、“当日突然参加した”ように受け取られた方が多いようですが、数日前に参加を表明しておりましたので、花束等の準備をして頂いたのだと思います」と疑問の声に対し回答した。

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