多発する「あおり運転」加害者の末路は?北村弁護士が解説「車を運転する人はみんな知っておいてほしい」

2024年10月24日 11:26

芸能

多発する「あおり運転」加害者の末路は?北村弁護士が解説「車を運転する人はみんな知っておいてほしい」
北村晴男弁護士 Photo By スポニチ
 弁護士の北村晴男氏(68)が、24日までに公式YouTubeチャンネルを更新。SNSで散見され問題視されている「あおり運転」について解説した。
 世間の関心が高い出来事を、法的観点から分かりやすく解説することで人気を博している北村弁護士のYouTubeチャンネル。この日は「【SNSで炎上!首都高をふさぐ危険行為】あおり運転をした人の末路とは?」と題し、視聴者から寄せられたあおり運転に関する質問を取り上げた。

 メッセージには、「先日、SNSで首都高速をふさいだトラックの動画を見ました」という視聴者から「なぜこうした危険運転をする人が減らないのでしょうか」という疑問が。危険運転の罪が知られていないことが一因だと分析し、「ぜひ教えていただきたい」という内容だった。

 北村弁護士は「酷い動画、ありますね」と、自身もあおり運転に関する動画を見たといい、妨害運転に対する罰則として令和2年6月に施行された「妨害運転罪(改正道路交通法)」を紹介。「直接のきっかけとなったのは、2017年6月5日 東名高速夫婦死亡事故です。現在最高裁中ですが、少なくとも高裁段階では懲役18年」と明かした。

 車を停止させるという行為まで適応されなかったため、この事件を機に「妨害運転罪」が発足。首都高速での迷惑行為も、「首都高速のケースも明確に構成要件に該当する」と主張した。

 「妨害運転罪」について、「妨害を目的としたあおり運転をした場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。ほぼ必ず免許が取り消しになると思います行政罰で 免許取り消し(欠格期間2年)違反点数25点」と説明。また「あおり運転により著しい交通の危険を生じさせた場合」は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金、欠格期間3年違反点数35点」といい、「首都高速の加害者はトラックの運転手だったので、仕事を失う。もしそのことを明確に知っていれば、こんな馬鹿なことをしなかったのではと思います。分かりませんが」と指摘した。

 この事件については「幸い、人がけがする、亡くなるということがなかったので懲役3年以下、あるいは5年以下。もし負傷させれば15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上の有期懲役」と説明。「有期懲役」とは、「原則として1カ月以上20年以下、加重された場合は30年が上限」だといい「危険運転をして人を死亡させたとなると、最大30年の懲役が課せられることになる。人生、おしまいですよね。あおり運転をするということは、最終的には自分の人生が終わってしまう。自分だけの問題ではない。家族が路頭に迷うことも十分ある。そういう可能性があるということを、車を運転する人は、みんな知っておいてほしいですね」と呼びかけた。

 この動画には「いつもわかりやすい解説ありがとうございます」「酒気帯びで100キロ暴走して事故起こした中国人が危険運転じゃないのはなぜですか?」「やっぱり罪が軽い気がする」「首都高を塞ぐようなああいう事をするのは30年くらい刑務所に入ってほしいですね」「3年か50万円。日本の犯罪は刑罰が軽すぎるからこんな事件を起こすのでは?もう少し刑罰を重くして周知徹底を計るべき」「危険運転罪って誰もならんから余裕こいてるんでしょう。あんなの破防法と同じであってないような法律ですよ」「欠格期間の期間が短すぎる、見直してほしい」と、さまざまなコメントが寄せられた。

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