演技指導の名目で俳優の女性に性行為をしたとして、準強姦(ごうかん)の罪に問われた映画監督で会社役員の榊英雄被告(53)の初公判が29日、東京地裁(安永健次裁判長)で開かれた。この日は濃いグレーのスーツで出廷し、起訴内容について「認否を保留します」と述べた。起訴状によると被告は2015年3月19日に都内のマンションの一室で当時28歳の女性に演技指導と装って、性行為に及んだとしている。
冒頭陳述で検察側は自慰行為の演技指導中に陰茎を露出し、被害者と性交を行ったとした。「被害者は役を降ろされたくないなどとの思いから、疑念を持ったものの稽古の一環であると思うようにしていた」と指摘した。追起訴を予定していることも明らかにした。