亀井正貴弁護士 中学校の願書出し忘れ問題、法的責任で見解「民事上は慰謝料が発生。これまでの塾代は…」
2024年03月04日 13:48
芸能
番組では、志望校を受験できなかった生徒の父親が「人生をめちゃくちゃにしたと言われてもおかしくないのに、それを30万円で“はい、終わりましょう”では到底納得がいかない」などと話しているインタビューを放送。学校側は、系列の博多女子高校への進学と和解金を提示しているという。
亀井氏は、中学校側の法的責任について「民事上は慰謝料が発生する」とし、「受験する機会を奪った学校側が損害賠償責任を問われる可能性があり、慰謝料の相場は30~50万円」とした。また、生徒のこれまでの塾の費用については「損害賠償は不法行為の発生時以降に発生するものが対象で、出し忘れ前に払ったこれまでの塾代は対象外」、学費の差額については「志望校に確実に入学できたと立証できれば、3カ月分程度の差額は補償される可能性がある」と自身の見解を述べた。