4630万円誤振り込み 被告の控訴棄却 菊地弁護士が解説「それまで認められるわけはない」

2024年06月11日 15:50

芸能

4630万円誤振り込み 被告の控訴棄却 菊地弁護士が解説「それまで認められるわけはない」
東京・赤坂のTBS社屋 Photo By スポニチ
 弁護士の菊地幸夫氏が11日、TBS系「ゴゴスマ~GO GO!smile~」(月~金曜後1・55)にコメンテーターとして生出演し、山口県阿武町による給付金誤送金をめぐり電子計算機使用詐欺の罪に問われた田口翔被告(26)の控訴審判決について解説した。
 起訴状によると田口被告は22年4月、町民への新型コロナウイルスの給付金として4630万円が誤って自身の口座に振り込まれたことを知りながら、オンラインカジノに振り替えたりネット決済に使用するなどしたとしている。1審では懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役4年6カ月)の有罪判決が言い渡されたが、被告側は控訴。この日の控訴審判決で、広島高裁は被告の訴えを棄却し、有罪判決が維持された。

 判決について菊地氏は「予想されたところだと思います」と、自身の見解を口にした。「弁護人のおっしゃるところは、恐らく誤振り込みに関しての民事の判決で、最高裁が“誤振り込み、誤入金された現金というのはその時点では受取人のものだ”という判決を出しているんです。ところが刑事では、窓口で誤振り込みのお金を払い出そうとするという行為は詐欺だという判決が出ている」とし、「民事の“その時点では被告人のものですよ”という判決を根拠にしているんだと思います」と推測した。

 一方で、「入ったお金を自分で払い戻して、“何かに使っちゃいましょうか”って、それまで認められるわけはないんです」と指摘した。

 被告側の代理人弁護士は、争うのは事実関係ではなく、田口被告の一連の行動が電子計算機使用詐欺罪に当たるのかを争うとしていた。今後について菊地氏は「事実の問題ではなくて、法律の問題を議論しているので、最高裁というのは憲法の議論をする場なんですけど、上告という可能性もあろうかと思います」と見通した。

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