4630万円誤振り込み 被告の控訴棄却 菊地弁護士が解説「それまで認められるわけはない」
2024年06月11日 15:50
芸能
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判決について菊地氏は「予想されたところだと思います」と、自身の見解を口にした。「弁護人のおっしゃるところは、恐らく誤振り込みに関しての民事の判決で、最高裁が“誤振り込み、誤入金された現金というのはその時点では受取人のものだ”という判決を出しているんです。ところが刑事では、窓口で誤振り込みのお金を払い出そうとするという行為は詐欺だという判決が出ている」とし、「民事の“その時点では被告人のものですよ”という判決を根拠にしているんだと思います」と推測した。
一方で、「入ったお金を自分で払い戻して、“何かに使っちゃいましょうか”って、それまで認められるわけはないんです」と指摘した。
被告側の代理人弁護士は、争うのは事実関係ではなく、田口被告の一連の行動が電子計算機使用詐欺罪に当たるのかを争うとしていた。今後について菊地氏は「事実の問題ではなくて、法律の問題を議論しているので、最高裁というのは憲法の議論をする場なんですけど、上告という可能性もあろうかと思います」と見通した。