松本人志 文春と和解なければ出廷は確実「出廷しないと裁判が不利に」ミヤネ屋識者が指摘

2024年01月24日 17:29

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松本人志 文春と和解なければ出廷は確実「出廷しないと裁判が不利に」ミヤネ屋識者が指摘
ダウンタウンの松本人志 Photo By スポニチ
 ダウンタウン松本人志(60)が一連の週刊文春の報道に関して、株式会社文芸春秋などに対し訴訟を起こした問題で、亀井正貴弁護士が24日、読売テレビ「情報ライブ ミヤネ屋」(月~金曜後1・55)に出演し「松本さんが出廷しない場合は主張の信ぴょう性が揺らぎ、裁判が不利になる可能性がある」と指摘した。
 松本側は提訴の際にコメントを発表。「性的行為やそれらを強要した事実はない」という内容だった。裁判は基本的に双方が主張を書面で提出するが、亀井弁護士は「判決の1つ前か2つ前の公判で最終尋問がある」と説明。ここで松本本人の口から実際に何があったのか証言する機会が設けられるという。

 一方の週刊文春側は真実性か、もしくは真実と信じるだけの取材を尽くしたことを証明することが必要となる。亀井弁護士は「やはり女性には証言してもらいたいでしょうね」と、プライバシーを守ったうえでの出廷の可能性を指摘。和解の形がとられない場合は裁判で双方が法廷で主張する形での最終決着となりそうだ。

 裁判において重要なポイントとなるのは物証がない場合、主張が信用できるかどうか。ただ、松本の行為の事実認定にかかわらず、亀井弁護士はすでに「名誉は毀損されている」と主張する。問題はその内容が「公共性があり公益目的に則っているかどうか」ということ。「例えば犯罪事実に関することとか、政治家に関係する問題には違法ではないと判断される。今回のような性加害について、裁判で公共性を認められるかということも焦点になる」と解説。そのため、文春側は記事が公共性もしくは公益目的となっているかどうかも立証する必要がある。

 亀井弁護士は訴訟の請求額5億5000万円についても言及。「名誉毀損による慰謝料は精神的損害で多くても1000万円程度。おそらく遺失利益が大半で、休まなければこれだけもらえたという金額と休養損害を積み上げたのだと思います」と類推した。司会を務める宮根誠司は「松本さんが自ら活動休止を選んだが」と質問。それについて亀井弁護士は「スポンサーの問題や社会的評価で出演できなくなったということを立証できれば、請求できる」という考えを示した。

 なお、週刊文春編集部は「一連の記事には十分に自信を持っています。提訴によって萎縮することなく、今後も報じるべき事柄があれば、これまで通り報じてまいります」とコメントしている。

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