松本人志に“文春砲”第5弾 弁護士が意味合いを解説「違うのであれば本来提訴すべき案件ではある」

2024年02月01日 17:38

芸能

松本人志に“文春砲”第5弾 弁護士が意味合いを解説「違うのであれば本来提訴すべき案件ではある」
日本テレビ社屋 Photo By スポニチ
 弁護士の亀井正貴氏が1日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」(月~金曜後1・55)に生出演し、「ダウンタウン」松本人志(60)の性加害疑惑を報じた週刊文春の記事について、自身の考えを示した。
 松本は昨年12月27日発売の同誌に報じられた記事内容が事実に反しており、名誉を傷つけられたとして、同誌を発行する文芸春秋社などを相手取り、損害賠償と訂正記事の掲載を求める訴えを東京地裁に起こした。

 一方、文春側はこの日発売の同誌最新号で、マッサージ店の元従業員女性が2014年、松本から性的行為を強要されたと訴える告発記事を掲載した。女性はその後、職を離れ、心療内科の医師に不安障害と診断されたと報じられている。

 この報道について亀井氏は「カルテがあるなら、騒動があった前にカルテがあるなら、証言の信用性は出てくるということは一つ言えますね」と解説した。

 松本に対する同誌の疑惑報道は、今回が第5弾。亀井氏は「2番目、3番目、4番目(の報道)は、性加害は言われていないので、単なる芸人の遊びのプライバシーを暴いているだけなんですね」と説明。その上で、「性加害行為を第1弾で行ったステージになった、テーブルになったものが、女の子たちを集めてやった行為で、そこから延長線上で性的関係に入って行く…というような構図があることを立証するために、2弾、3弾、4弾がある」と続けた。

 その一方で、今回の第5弾については「フェーズは変わっている」と指摘した。「性加害を及ぼすような人である、現実にあるということの立証なので、むしろこれ、松本さん側からして、これを認めるかどうかの問題があるから、第1弾との整合性を考えると、これも提訴しなければいけなくなるのではないかという次元の話ですね」。また「放置してしまうと、(第1弾の報道と)同じような次元ですから、整合性の観点では一定の問題性がありますから、違うのであれば本来提訴すべき案件ではありますね」とも付け加えた。

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