文春砲で活休中 松本人志、休んだ分の出演料は「損害賠償」請求できる? 北村弁護士が神解説

2024年03月11日 09:42

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文春砲で活休中 松本人志、休んだ分の出演料は「損害賠償」請求できる? 北村弁護士が神解説
北村晴男弁護士 Photo By スポニチ
 弁護士の北村晴男氏(67)が、8日までに公式YouTubeチャンネルを更新。女性への性加害疑惑を報じた「週刊文春」との裁判に注力するため活動を休止したお笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志(60)の今後について、法律家の立場から私見を述べた。
 世間の関心が高い出来事を、法的観点から分かりやすく解説することで人気を博している北村弁護士のYouTubeチャンネル。この日、視聴者から「週刊誌報道によってテレビに出られなくなった松本人志が、これによる経済的損害を訴えるということはできるのか」という疑問が寄せられた。

 北村弁護士は、松本の経済的損失について「松本さんのギャランティーは、我々の想像をはるかに超える高いギャランティーだとすると、おそらく相当高いと思いますけど、一つの番組に1年間出演するだけで、松本人志さんの吉本興業の売り上げは数千万~億単位になる可能性がある」と説明し、仮に松本氏の主張が認められた場合には「仮に5年間。5年間、この人は出演できるはずだったのに出演できなくなったんだ…ということだとすると、20億円という経済損失を想定できる可能性は十分あると思います」とした。

 だが「必ず請求できるかというと、そうでもないんです」と、経済的損失を想定できながらも請求できる可能性はそこまで高くないと指摘。理由は、「裁判に注力するため活動を休止する」と宣言した点にあるという。

 「裁判は活動休止をしなくてもできる」とし、「“活動休止する必要はありませんよね?”と指摘される可能性は大いにある。文春側が必ずそのような主張をする」と、裁判の流れを解説し、この場合は文春側の主張が認められる可能性が高いとした。

 一方で、「スポンサー側から“訴訟中の人を起用するのは…”と指摘され、テレビ局側から出演を拒否された場合」については「経済的損害として計上する可能性は十分ある」という。それでも、「芸能人は人気も水ものだし芸も衰える」可能性もあり、「いつまで特定の番組に出演できるかは補償されていない」という不確定要素が多いため、裁判所の判断も一概には言えないという。

 北村氏は、裁判所側は「(番組に出演できる期間は)せいぜい1年、2年…など、悩むわけです」と推察。「“文春の記事がなかったとしても確実にこの人が稼げたのは何年だろう”と判断する。芸能人の場合、特殊ですから、いつまで働けるか正直分からないんですよ」と説明し、「ご自身から休業宣言をされていますから、莫大な損害補償は認められない可能性の方が高いのかなと思う」と自身の見解を述べた。

 この動画には「めっちゃ分かりやすい」「非常によく参考になるお話。法律の専門家の視点から見ると、どのような点に問題があって、それをどのように考えるのかということを良く知ることが出来る。このようなお話をyoutubeで視聴できるのは本当にありがたい」「バッサリと切るかそれなりの額になるか、裁判官の裁量次第って過去にこんな事例有りましたかね。松本さんが損害賠償請求を行ったら初のケース?」「スポンサーに気を使っての休業だと思いますが、自身で休業したのは間違いないので賠償金がいくらになるかは不確かですね」と、さまざまなコメントが寄せられた。

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