菊地幸夫弁護士 松本人志の文春提訴 賠償請求額5・5億円の内訳「場合によっては2年ぐらいを見越して」

2024年01月23日 15:24

芸能

 菊地幸夫弁護士(64)が23日、TBS系情報番組「ゴゴスマ~GOGO!Smile!~」(月~金曜後1・55)に出演。お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志(60)が、自身が飲み会で性的行為などを強要したとする疑惑を報じた「週刊文春」の発行元・文芸春秋などを相手取り、名誉毀損(きそん)に基づく損害賠償のほか、記事の訂正を求めて、東京地裁に提訴したことについて、見解を示した。
 請求額は約5億5000万円。菊地氏はこの金額について「通常、名誉毀損によって自分の社会的評価を低下させられちゃったという場合は慰謝料、精神的な苦痛を請求するのがまず中心。(慰謝料を)請求する側は1000万単位で請求しても、裁判所からもし認められても最終的に返ってくる金額は数百万。まず松本氏も5億5000万円のうちの、松本氏が考える慰謝料分として1000万円だか、2000万円、それぐらいは慰謝料なんだと思います」と説明。「それを超える残りは何かというと、芸能活動を休止したことによる収入の減少を損害だという形で請求しているということになるんじゃないかと」と見解を示した。

 全体の金額については「松本氏の年収によって変わってくる」としつつも「裁判がお互いに真っ向から結論が出るまで、戦い抜くとなると、1年では終わらない。2年ぐらいはかかってくる。場合によっては2年ぐらいを見越して計算しているのかもしれない」とした。

 吉本興業の公式サイトで22日、週刊文春の発行元、株式会社文芸春秋などに対し、名誉毀損に基づく損害賠償請求及び訂正記事による名誉回復請求を求める訴訟を起こしたと発表。松本個人による提訴となり、請求額は約5億5000万円。松本は報道を受け、8日に「当面の間、様々な記事と対峙、裁判に注力するため」、事務所を通じ活動の一部休止を発表した。レギュラー出演している7番組を含む番組出演などは、収録していた分を除き、出演を自粛していく方針。

 松本の代理人弁護士のコメントを掲載した。「本日、松本人志氏は、株式会社文藝春秋ほか1名に対して、令和5年12月27日発売の週刊文春に掲載された記事(インターネットに掲載されている分も含む)に関し、名誉毀損に基づく損害賠償請求及び訂正記事による名誉回復請求を求める訴訟を提起いたしました」と説明。「今後、裁判において、記事に記載されているような性的行為やそれらを強要した事実はなく、およそ『性加害』に該当するような事実はないということを明確に主張し立証してまいりたいと考えております」と今後の方針を明らかにした。

 訴えを受け、週刊文春編集部はこの日、コメントを発表。「一連の記事には十分に自信を持っています。現在も新たな告発者の方々のお話をうかがい、慎重に裏付け取材をしております。提訴によって萎縮することなく、今後も報じるべき事柄があれば、これまで通り報じてまいります」とした。

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